発熱や風邪症状がある生徒への対応について

県教育庁保健体育課からの文書により、発熱や風邪症状があり学校を休む際、家庭で以下の対応をお願いします。
1.発熱や風邪症状で学校を休んだり早退した場合、かかりつけ医や医療機関を受診してください。
2.医療機関受診の際には、「再登校の基準」について必ず医師に確認し、その指示に従ってください
3.受診しなかった際は、解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を使用せずに、

発熱や風邪症状の消失から少なくとも72時間が経過した後登校してください。
4.上記1~3について証明書等は不要です。口頭で構いませんので保護者から学級担任へご連絡ください。
※発熱や風邪症状、医師の指示による自宅待機の場合、出席停止扱いとなります。
期間:1月12日から当面の間
 この対応は、本校以外で発熱等の風邪症状を有した者が、受診せず一定期間の自宅療養の後、症状消失により直ちに再登校したところ、症状がぶり返し、受診したら新型コロナウイルス感染者と判定されたという事例があることから、それを防ぎ、学校感染のリスクを低減させるための措置です。